作成日:2015/01/13
平成26年分の確定申告を作成する前に
新年が明けて、そろそろ確定申告の作成準備に取りかかる方もいらっしゃるでしょう。
まず26年分から改正されている事項を確認しましょう。
○税制改正について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm
ここは、国税庁サイトが運営している平成26年分確定申告特集ページです。
所得税(及び復興特別所得税)、消費税及び地方消費税について、26年分の申告に関わるものが掲載されています。
特に、所得税は年に1度しか事務作業を行わないため、改正の内容等がうる覚えになりがちです。
作成前に、こちらで一通り目を通しておくとよいでしょう。
ちなみに、 平成26年分の所得税から適用される主な改正事項は、次の通りです。
- 平成26年分からいわゆる『措置法26条』の適用について、事業所得の総収入額7,000万円超の場合には適用できない。(保険より自費が多い医師・歯科医師注意)
- 平成26年分から上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は廃止。
- ゴルフ会員権など主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の譲渡損失が給与所得などの他の所得と損益通算できるのは、平成26年3月31日まで。
- 住宅ローン控除関連は期限延長とともに、消費税率8%適用後の住宅購入している場合は控除額が大きくなっています。(東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除も同様。)
- 国外財産調書の提出に係る罰則適用は、今回提出分(26年12月31日現在の財産をもとに27年3月16日までに提出する調書)から。
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