作成日:2014/11/07
2年前納した国民年金保険料、各年控除と全額との選択
今年4月から開始された「2年前納」の国民年金保険料に係る社会保険料控除の取扱いに係る事務手続きについて、日本年金機構サイトでは10月31日付け、国税庁サイトでは11月7日付けにそれぞれ、公表しました。
○平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
○2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について(国税庁)
http://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm
そもそも 「2年前納」の国民年金保険料については、次のいずれかの方法を選択することができます。
- 納めた年に全額控除する方法
- 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
日本年金機構から発行される控除証明書には納付した年に全額が記載されているため、もし上記2.を選択する場合(つまり、各年控除を選択した場合)には、自ら各年において、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、控除証明書(翌年以降は自ら発行依頼)とともに申告書に添付する必要があることも、同時に公表されています。
この申告書とは、年末調整では給与所得者の保険料控除申告書を指しますので、該当される方で上記2.を選択する場合には書類提出日に間に合うよう、資料の準備を行いましょう。
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」はPDF版とExcel版と両方が日本年金機構サイトで用意されています。必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
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