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作成日:2014/10/21
地方法人税 更生の請求書などの手続き書類についても改正



 地方法人税の制度が平成26年10月1日以後開始事業年度から開始されたことに伴い、各種様式が更新されています。申告書関係については、既にご案内のとおりです。

 今回は、更生の請求や仮装経理に基づく還付請求書などの手続き書類についても改正されているので、確認しましょう。

 ○「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/140929/index.htm




 これら手続き書類に関して、国税庁からは「平成26年10月1日以降はこれによられたい。」と記載されています。今後使用すべき書類はこちらになるように、注意しましょう。

 なお、更正の請求に関して更正の請求期限は原則法定申告期限から5年以内となっています。ただし、純損失等の金額に係る更正の請求のうち、法人税に係るものについては9年以内です(平成24年3月31日までの間の適用は、7年以内)。地方法人税も法人税と同様に9年以内と誤らないように注意しましょう。




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