作成日:2014/07/23
平成26年度税制改正関係による通達等の見直し
先日も少しお伝えしましたが、平成26年度税制改正関連の通達等の改正がなされています。
ここでは、法人税と所得税を中心に、主だったものをご紹介します。
法人税:
○法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/140630/index.htm
先日紹介した通達改正関連です。
主な改正項目はこちらを参照されるとよいでしょう。
なお耐用年数関連について、床板製造業が「121」から「122」に改正されています。
○法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/140709/index.htm
こちらは、外国法人に係る国内課税に関する改正、外国税額控除計算の改正関連です。
所得税:
○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/140630/index.htm
債務免除を受けた場合の総収入金額不算入、公的年金等に係る申告不要等の改正がなされています。
○「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/140630/index.htm
生産性向上投資促進税制や、所得拡大促進税制、住宅ローン控除その他優遇税制関連の改正がなされています。
上記2つの所得税改正については、次のページに改正項目の説明がまとめられています。こちらもあわせて確認すると理解しやすいでしょう。
○平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140707/index.htm
また、株式や収用などの譲渡所得関連の改正については、次のページです。
○「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/140703/index.htm
なお、税理士法改正に伴う通達改正もされています。27年4月1日からは補助税理士ではなく、所属税理士と名称が変わりますよ。
こちらも忘れずに、確認しておきましょう。
○「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/kaisei/140630/index.htm
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