作成日:2014/06/12
今月から続々と、給付金申請開始 申請もれに気をつけましょう
臨時福祉給付金(簡素な給付措置)や子育て世帯臨時特例給付金の申請対象者は、公務員を除き、1月1日現在住民票がある市町村から申請書が送付されてきます。各市町村によって申請時期(期限)が異なるため、期限をしっかりと確認し、間に合うように手続きをしなければなりません。
先日お届けしたとおり、これらの給付金について多くの市町村が動き出すのは6月以降のようです。児童手当の現況届の提出期限が6月末までであることから、この届の提出時期と給付金の申請時期が重なる場合、現況届の提出=申請と誤る方がいらっしゃるかもしれません。現況届の提出と今回の給付金申請は別です。混在しないように注意しましょう。
改めて今回は、これらの給付金の対象者や支給額などを確認しましょう。
○2つの給付金
http://www.2kyufu.jp/
- 対象者
- 臨時福祉給付金:
平成26年度分の住民税が課税されていない方 - 子育て世帯臨時特例給付金:
次のどちらの要件も満たす方が対象です。
@平成26年1月分の児童手当等を受給
A平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
- 臨時福祉給付金:
- 支給額
- 臨時福祉給付金:
1人10,000円(加算対象者については、5,000円を上乗せ) - 子育て世帯臨時特例給付金:
対象児童1人10,000円
- 臨時福祉給付金:
いずれの図も厚労省「2つの給付金の対象者診断チャート(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000042975.pdf)」より
またこれによる給付金にあわせて、自治体独自の補助事業として手当てを設けている場合があります。たとえば愛知県では、「子育て支援減税手当」として対象児童1人につき10,000円の支給を受けることができます。
○子育て支援減税手当
http://www.pref.aichi.jp/0000070186.html
手続きとしては、子育て世帯臨時特例給付金の対象にもなる場合には兼用している申請書「子育て世帯臨時特例給付金兼愛知県子育て支援減税手当申請書」で申請し、そうでなければ単体の申請書を提出します。両方対象になるが既に給付金の方を申請している場合には、別途この手当のみを申請することも可能のようです。両方支給対象となる場合には、対象児童1人につき20,000円が受取れる、ということになりますね。
臨時福祉給付金(簡素な給付措置)や子育て世帯臨時特例給付金については、所得税・住民税ともに課税は発生しません。補助事業に係る給付金についての課税関係は、補助事業を行う市町村に直接確認しましょう。ちなみに愛知県の「子育て支援減税手当」は、6月10日に電話で問い合わせて、愛知県健康福祉部子育て支援課の担当者から一時所得に該当するとの回答を得ました。税理士の先生方は、受取った給付金の課税関係についても改めて確認しておきましょう。
なお、これらの給付金受給に関する詐欺について、注意喚起が行われています。こちらもあわせて確認しておきましょう。
○「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」 や「子育て世帯臨時特例給付金」 の “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/131031.html
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