作成日:2014/04/10
印紙関連の改正、4月から適用開始
事業者が領収証等に貼る印紙の基準額が平成26年4月1日以降から改正されています。
○平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されていますhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm
この他、平成25年度税制改正による軽減措置の延長と更なる引き下げがこの4月1日以降から適用開始されています。
これらの2点についての概要は、次のとおりです。
- 金銭受領書の受取金額が5万円未満について印紙税を課さない
- 不動産譲渡契約書等に係る印紙税の適用期限を延長し、さらに税率を一部引き下げ
1.の受取金額はこれまでと同様、受取書に消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税等の額」)が区別されて記載されている場合など、消費税等の額がわかる場合にはその消費税等の額を含めない金額です。
2.の不動産譲渡契約書等は、印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」と、印紙税法別表第一第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものです。軽減措置の対象は、不動産の売買や建設工事の請負当初に作成される契約書の他、売買金額の変更、請負工事の内容変更に伴う変更契約書等についても対象となります。
関連コンテンツ: