作成日:2014/01/20
特例適用条文等に、何を書く?
たとえば確定申告書の第二表には、次の特例適用条文等欄があります。
ここに何を書くか、ですが、たとえば、ローン控除を適用している方は、居住開始年月日等を記載します。
この他、医師等の概算所得計算特例を適用していれば「措法26」と記載、サラリーマンの特定支出の特例を適用していれば「所法57の2」と記載するなどをします。
つまり、“特例”といわれている課税の特例の適用を受ける場合や事業所得等の特例に係る税額控除の適用を受ける場合には、その条文番号等を記載するわけです。
第三表にも特例適用条文欄があり、第三表の所得計算上において課税の特例の適用を受ける場合には、条文番号を記載することになっています。第三表は分離課税に関する所得計算欄ですから、分離課税に係る課税の特例の条文、たとえば、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を適用する場合には、措法に○で囲み、横のマス目に条文番号(“37”条の“12”の“2”“1”項)記載します。
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