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作成日:2013/12/24
これで税金負担せずに移行できるか?



 平成22年度あたりから、毎年度厚生労働省から税制改正要望として提出されていた項目に「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設」があります。

 これは、「地域住民に良質かつ適切な医療を安定的に提供する観点から、持分のある医療法人の出資者の死亡によって相続が発生する等により医業の継続に支障をきたすことのないよう、期限(最長3年間)を定めて持分のない医療法人への移行を進める医療法人について、移行期間中の相続税・贈与税に係る納税を猶予し、また、移行後に猶予税額を免除する。」というものです。

 これが平成26年度税制改正で認められようとしています。この制度は一体どういうものなのか、平成24年度の図解で確認してみましょう。

平成24年度厚生労働省税制改正要望について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q79e.html



 改正医療法により、平成19年4月以降設立の社団医療法人は、出資持分のない法人しか設立することができなくなりました。この改正後の社団医療法人のうち基金制度を採用した法人のことを「基金拠出型(医療)法人」といいます。改正後に医療法人を設立しようとお考えの方は、この基金拠出型(医療)法人を選択される方がほとんどです。
 他方、改正前の医療法で設立された社団医療法人には、出資持分のある法人や払い戻しに際して出資額を限度とする出資額限度法人があります。これら改正前に設立された医療法人については、現状、「経過措置型医療法人」といわれています。
 この経過措置型医療法人については、出資者が死亡した場合、出資持分に係る相続税負担が重い、という現状があります。
 なぜならば、医療法人は配当禁止されているため、医療法人の内部留保額が大きくなりやすく、必然的に評価額も高くなってしまうからです。

 今回の大綱により認定医療法人や移行計画などまだ分からない点は多々あるものの、医業クライアントへの情報提供を怠らないように注意しましょう。


平成26年度税制改正大綱(平成25年12月12日 自由民主党 公明党)

2 租税特別措置等

(国 税)

〔新設〕

〈相続税・贈与税〉

(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

@ 相続税

イ 概要

 個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

(注)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。

ロ 税額の計算

(イ)通常の相続税額の計算を行い、持分を取得した相続人の相続税額を算出する。

(ロ)持分を取得した相続人以外の者の取得財産は不変とした上で、当該相続人が持分のみを相続したものとして相続税額の計算を行い、当該相続人の相続税額を算出し、その金額を猶予税額とする。

(ハ)上記(イ)の相続税額から上記(ロ)の猶予税額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税額とする。

ハ 猶予税額の納付

 移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付する。また、基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には、持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。

ニ 利子税の納付

 上記ハにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。

ホ 税額控除

 相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には、納税猶予は適用せず、上記ロの計算により算出される猶予税額に相当する金額(基金として拠出した部分に対応する金額を除く。)を相続人の納付すべき相続税額から控除する。

A 贈与税

イ 概要

 持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

ロ 税額の計算

(イ)上記イの経済的利益及びそれ以外の受贈財産について通常の贈与税額を算出する。

(ロ)上記イの経済的利益のみについて贈与税額を算出し、その金額を猶予税額とする。

(ハ)上記(イ)の贈与税額から(ロ)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。

ハ 猶予税額の納付、利子税の納付及び税額控除については、相続税と同様とする。


B その他所要の措置を講ずる。

(注) 上記の改正は、移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。




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