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作成日:2014/02/26
認定医療法人って何者?



 所得税等の法案が国会へ提出されたことは、こちらで紹介しています。

 経過措置医療法人の出資にかかる相続税や贈与税の納税猶予(免除)制度に関しても、この法案の中に組み込まれています。

 該当する措置法の条文を確認すると、認定医療法人は、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第1項に規定する“認定医療法人”を指しています。

 で、この平成18年医療法等改正法附則第10条の4第1項は、現在所得税等の法案と同様、改正法案として国会へ提出されています。

 ○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(平成26年2月12日提出)
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html


 該当するのを探すには、新旧対象条文がよいですね。
 ○法律案新旧対照条文 [1,363KB]
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-09.pdf

(移行計画の変更等)
第十条の四
 前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過(新設)措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。




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