作成日:2026/10/30
振替納税継続は特段の手続きが不要に
個人の所得税について、確定申告を行った際の納付方法については、様々な方法があります。
○Q34 税金はどのように納付すればよいですか。
そのうち、振替納税を利用中の方が、転居等により所轄税務署が変わる場合には、次のいずれかの手続きをとる必要があることとされていました。
- 改めて「預貯金口座振替依頼書」を変更後の税務署に提出
- 申告所得税又は消費税の申告書を提出する際に、申告書第一表の「振替継続希望」欄に「○」を記載し、提出
- 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出

国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A >【税金の納付】Q34(2026年10月29日時点)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm#q34
これがいつの間にか変わったようです。
○No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
上記URL先では、「振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合でも、特段の手続をすることなく振替納税を引き続きご利用いただけます。」とあります。
そして、様式変更後の申告書には、これまであった[振替継続希望]欄が削除されています。
[所得税]

国税庁e-Tax「帳票レイアウト設計書(令和8年9月2日更新)」https://www.e-tax.nta.go.jp/shiyo/ksk2/ksk2_layout.htm
マーカー部分が従来[振替継続希望]欄があった箇所
マーカー部分が従来[振替継続希望]欄があった箇所
[消費税]

国税庁e-Tax「帳票レイアウト設計書(令和8年9月2日更新)」https://www.e-tax.nta.go.jp/shiyo/ksk2/ksk2_layout.htm
マーカー部分が従来[振替継続希望]欄があった箇所
マーカー部分が従来[振替継続希望]欄があった箇所
上記他、所得税の確定申告については、世帯主欄や電話番号の区分欄などが削除されています。
作成される際はご注意ください。
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