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作成日:2026/07/23
令和8年分の所得税等の確定申告書(案)が公表 国税庁



7月2日、国税庁サイトに令和8年分の所得税等の確定申告書(案)が公表されました。

○令和8年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)(PDF/24,480KB)

従前ご案内のとおり、国税システムの更改に伴う大幅な様式変更が予定されている他、令和8年分から控⽤(複写式)が廃⽌となります。

ところで、先般ご案内した「国税庁レポート2026」によれば、令和7年度の速報値で77.4%がオンライン利用率となっています。

また、自宅等から納税者がe-Taxで申告書を提出した人数は949万人、申告人員全体に占める割合は40.3%です。多くの方がオンラインを利用して所得税の申告書を提出していることが分かります。

そのため、更改による書きにくさへの影響は、オンラインを利用していない申告者全体の1/4弱に及ぼされると考えればよいでしょう。

なお、青色申告決算書については、「新たに届出を行う事項」欄が追加される予定である点に留意します。

この欄に記載することで、個人事業の廃業、青色申告の取りやめ、資産の評価方法等に関する届出を行うことができ、別途、届出書の提出をする必要はなくなるようです。

実際に、1ページ目の右上に下画像が掲載されており、

国税庁「令和8年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0026006-063.pdf

さらに4ページ目の最下には、棚卸資産・有価証券・暗号資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出・変更承認申請欄が新たに設けられています。

国税庁「令和8年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0026006-063.pdf

もともと評価方法の届出は、対象となった日の属する年分の確定申告期限まで、評価方法を変更する場合には、変更しようとする年の3月15日までにそれぞれ提出することになっています。

そのため、この青色申告決算書の提出と同時に確定申告期限までに提出をすれば、別途届出の手続きをする必要はなくなる、ということになります。

早めに提出しておこう、と考える場合には、青色申告決算書の提出より先に届出書を提出すればよいだけですので、大げさに考える必要はないかと思いますが、青色申告決算書に記載して提出する場合には、記載もれにご注意ください。

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