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作成日:2026/09/01
令和8年分 年末調整のしかた 国税庁



8月31日、「令和8年分 年末調整のしかた」が国税庁サイトに公表されました。

○令和8年分 年末調整のしかた

合計所得金額の計算については、以下のURLより確認できます。

○合計所得金額の計算について(令和8年分)

令和8年度税制改正により、給与所得控除額の最低保障額は69万円となり、給与等の収入金額が220万円以下の場合は、5万円引き上げられて74万円となりました。

ただし、給与等の収入金額が69万円以上220万円未満の場合は、給与所得の金額について、別途、定められています

このあたりについて、合計所得金額の計算の際にどう作用するのか気になっていましたが、上記「合計所得金額の計算について(令和8年分)」を見る限り、きちんと加味されているようです。

その他、「23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の優遇」に注意です。

実際の年末調整の計算はシステムが判定してくれますが、親族の所得金額の計算などは従業員等から提出される情報が頼りです。従業員等への説明にご留意ください。


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