作成日:2026/07/17
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 4月分まで公表
取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。
- 大会社…類似業種比準方式
- 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
- 小会社…純資産価額方式
この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、7月2日、令和8年3〜4月分が同庁サイト上で掲載されました。
○「令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
3〜4月の株価を見ると、2月をピークに月を追うごとに徐々に下がっている業種が多いように思いますが、業種によってばらつきがあるようです。
ただし、下がったとしても、前年平均を下回るまで下がるような業種は、見受けられませんでした。
2か月ごとにまとめられている業種目別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。
○(参考)業種目別株価等一覧表
なお、取引相場のない株式の評価については、現在、評価を見直すための有識者会議が続いています。
同日付では、第4回有識者会議の資料が公表されました。
○取引相場のない株式の評価に関する有識者会議
現状実施されている有識者会議を経て、秋頃には見直し案がまとめられ、12月頃に公表される令和9年度税制改正大綱に盛り込んで、2028年1月施行を目指しているようです。どのような見直しとなるのでしょうか。
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