作成日:2026/03/06
租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書 財務省
令和6年度適用実態調査として、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」が今国会(第221回)へ提出されています。
○租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書(令和8年2月国会提出)
概要は、以下のとおりです。
- 適用額明細書の提出があった法人数:1,517,466 法人(前年比2.3%増)
- 項目数は78項目→76項目へ減少したものの、延べ件数は3.9%増の2,513,286件
- 法人税率が軽減される特例の適用件数が110万を超え(1,110,966件)、適用額も4兆7千億円を超えた(47,129億円)
- 30万円未満の少額減価償却資産の特例は適用件数が669,306件、適用額は3,847億円といずれも3年度連続増加
- 中小企業倒産防止共済掛金の特例(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)については、適用件数がほぼ30万の295,521件、適用額は3,000億円を超えた(3,125億円)
- 賃上げ促進税制は、適用件数が30万件近く(294,287件、前年比15.6%増)、適用額は1兆円に迫る(9,560億円、前年比31.3%増)
適用件数はそれほどでも適用額が多いのは、試験研究費(一般型)の税制(9,586億円)の他、外国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信託の収益の分配の額の特例(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例、14,609億円)、特定目的会社に係る課税の特例(11,799億円)、投資法人に係る課税の特例(8,746億円)になります。この他、総額ではそれほどでもないが、1件あたりにすると適用額が高いものがありますが、特定業種であることから、ここでは割愛します。
令和8年度税制改正により、30万円未満の少額減価償却資産の特例は40万円未満になる予定である他、賃上げ促進税制は縮小予定で、特に中小企業にとっては、美味しい教育訓練費の上乗せが会計検査院の指摘で廃止され、試験研究費税制も見直される予定です。
今回の報告書は、2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に終了した事業年度において適用を受けたものの集計となります。次回の報告書では、まだこの税制改正の影響を受けないことから、今般予定されている税制改正の影響は、次の次で判明することになりそうです。
























