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作成日:2026/02/20
「税理士のための電子申告Q&A」の改訂 日税連



日本税理士会連合会(日税連)は、すでに作成し公表している「税理士のための電子申告Q&A」を改訂したことを、2月13日に同会ホームページで公表しました。

○「税理士のための電子申告Q&A」の改訂について

改訂後は、次のURL先に掲載されています。

○税理士のための電子申告Q&A

上記ページには、今回の主な改訂箇所の一覧も表記されています。

第六世代関連や、最新版の公的ページに沿った内容に変更、というのが大多数です。

ダイレクト納付の期日指定について、新設されていました。

これは、ダイレクト納付を期日指定する場合、申告期限延長している場合には注意してね、というものです。

日税連では、消費税の中間申告について例示によって示されていますが、e-Taxのホームページでは、次の2つの場合は期日指定納付が行えず、即時納付となることが示されています。

  1. 消費税の中間申告について、年11回必要な方が、中間1回目及び中間2回目において延長前の申告期限より後の日付を期日指定する場合
  2. 法人税及び消費税の確定申告について、延長前の申告期限より後の日付を期日指定する場合
○申告期限を延長している場合、期日指定納付を行えますか。

いずれの場合においても、「延長前の申告期限よりの日付」について期日指定ができない、というものです。

実務上、法人税や消費税の確定申告はある程度正確な税額を見込納付として、延長前の申告期限(=2ヶ月以内)に納付していると思いますので、さほど影響はないと思います。

一方、消費税の中間申告(11回納付)は注意したいところです。

消費税の申告期限を延長している場合は、中間1回目・2回目・3回目の納付期限が同一となります。延長していない場合は、1回目・2回目分が同一の期限です。そのため、延長していない場合の期限よりも後に納付しようとする場合は、1回目・2回目分は即時納付しか選択できない、ということになります。他方、3回目分はこれに該当しない(同一の納付期限=本来の納付期限)ため、期日指定が可能です。

ややこしいので、ご注意ください。

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