作成日:2021/06/21
消費税の申告期限延長を適用した場合の中間申告・納付期限
MyKomonTaxでもひな型を提供しています、消費税の申告期限延長。
この申告期限の延長を行っている場合の、中間申告・納付期限、とりわけ回数が11回の場合の期限についてご留意ください。
○No.6609 中間申告の方法
上記サイトの2(注5)に、年11回の中間申告納付について、以下の記載があります。
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合は、その課税期間開始後の2月分はその課税期間開始日から3月を経過した日から2月以内となり、以後9月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内になります。
この記載部分について、3月末決算法人を例に図解したものが、以下となります。
ご覧いただいてお分かりの通り、申告期限の延長がない場合は、これまで通りなわけですから、最初の2か月分(つまり、2回分)を7月末までに申告納付を行い、それ以降、8月末、9月末…と1回分ずつを申告納付することとなります。
他方、申告期限の延長がある場合には、最初の3か月分(つまり3回分)を8月末までに申告納付を行い、それ以降、9月末、10月末…と1回分ずつを申告納付することとなります。
消費税の申告期限の延長を適用している場合には、今回が初めての中間申告となろうかと思います。申告納付期限にご留意ください。
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