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作成日:2025/09/05
人事院勧告での新たな通勤手当と税制改正の行方



マイカー通勤者への通勤手当の非課税限度額の改正について、昨日ご案内しましたが、この他にも、人事院勧告における、マイカー通勤者への通勤手当の見直しについて、次の実施が予定されています。

○本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み
  1. 「100q以上」を上限とする新たな距離区分(5q刻み)を新設(上限66,400円)(現行は「60km以上」)
  2. 1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設

上記1について、新たな距離区分ごとの具体的な手当額は、昨日ご案内した「別紙第2 職員の給与に関する報告 関係」のExcelファイル内に記載されています。

興味のある方は、こちらからご確認いただくとよいでしょう。令和7年3月以前、令和7年4月適用、令和8年4月施行の3パターン記載されています。

なお、上記2つの見直しは、いずれも令和8年(2026年)4月から施行が予定されているものです。

新たな非課税として、税制改正の対象に含まれることになるのでしょうか。情報を待ちたいと思います。


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