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作成日:2024/05/02
消費税の軽減税率制度Q&Aの改訂(令和6年4月) 国税庁



昨年スタートしたインボイス制度に隠れていますが、軽減税率制度がスタートして4年半が経過しました。

インボイス制度スタート時に軽減税率制度のQ&Aが令和5年10月改訂版として更新されていますが、その後、昨日の給食費の金額基準変更に伴い、令和6年4月改訂版としてさらに改訂され、国税庁サイトで公表されています。

○Q&A

改定の対象となったQは、以下のとおりです。

[制度概要編]

(「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)の意義)
問10 軽減税率が適用されない「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)とは、どのようなものですか。【令和6年4月改訂】

[個別事例編]

(「ケータリング」や「出張料理」)
問75 顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和6年4月改訂】
(有料老人ホームの飲食料品の提供)
問80 当社は、有料老人ホームを運営しています。提供する食事は全て税抜価格で、朝食 500円、昼食 550 円、夕食 640 円で、昼食と夕食の間の 15 時に 500 円の間食を提供しています。これらの食事は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和6年4月改訂】

この給食費に係る軽減税率の適用については、あらかじめ書面において、累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を明らかにしているかどうかで、軽減税率の対象となる給食費が変わってくるケースがあります。こちらについては、個別事例編の問80に事例とともに掲載されており、改正前の640円以下とともに、参考として改正後の670円での算定も示されています。1食当たり30円の差ですので、事例の場合では改正前後で軽減税率対象となる金額に差は生じませんでしたが、軽減税率の対象となるように1食当たりの上限設定しているときは、6月以降30円ずつ上げて計算することができます。今回の引き上げ幅は物価上昇幅に追いついているとは思えないものの、その点も改めて確認されておかれるとよいでしょう。


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