作成日:2024/05/01
軽減税率の対象となる給食費の上限が30円アップします(6月1日〜) 国税庁
消費税の軽減税率の対象は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の譲渡に限定されています。
この「酒類・外食を除く飲食料品」には、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」は通常含まれません。
ただし、一定の施設で一定の基準を満たす飲食料品の提供、いわゆる「給食費の提供」は、軽減税率の対象とされています。
この給食費には金額基準がありますが、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)」の一部改正に伴い、この基準額が6月1日から変わります。
○令和6年6月〜消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(チラシ)(令和6年4月)(PDF/629KB)
[現状]
1食あたり640円以下(1日累計1,920円まで)
[6月1日から]
1食あたり670円以下(1日累計2,010円まで)
1食あたり30円UPします。
これまで軽減税率の対象とするために金額を抑えていた対象施設にあっては、ご確認ください。
なお、今般の見直しがあるからといって、対象施設の要件は変わりません。現在該当する施設の方につきましては、上記金額の見直しにご留意ください。
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