作成日:2022/04/22
民法の改正 成年年齢引下げに伴うNISA制度改正 日証協
先日、民法の成年年齢引下げに伴う、贈与税・相続税の改正のあらましをご紹介しました。
この、民法の成年年齢引下げに伴う改正は、税金だけでなく、NISA(少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)などにも影響を及ぼしています。
たとえば、NISAであれば、これまでNISA口座は年齢要件として「20歳以上」がありました。これが、民法の成年年齢引下げに伴い、2023年1月1日より「18歳」に改正がされています。ここでのポイントは、民法の成年年齢引下げの施行日である2023年4月1日ではない、という点です。
これはジュニアNISAも同様です。
なお、NISAには、「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類存在しています。
これらの制度は金融庁が管轄ですが、日本証券業協会においても投資商品の1つとしてNISAに関するQ&Aを作成して同会サイトで公表しています。
今般の改正に伴い、これらのQ&Aが改訂されました。
○NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A
○つみたてNISAに関するQ&A
○ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関するQ&A
なお、ジュニアNISAは予定通り来年の2023年で投資可能期間が終了し、NISAは2024年から変わります。新しいNISAに関しては、以下の金融庁のサイトでご確認ください。
○新しいNISAの概要