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作成日:2022/04/22
民法の改正 成年年齢引下げに伴うNISA制度改正 日証協



先日、民法の成年年齢引下げに伴う、贈与税・相続税の改正のあらましをご紹介しました。

この、民法の成年年齢引下げに伴う改正は、税金だけでなく、NISA(少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)などにも影響を及ぼしています。

たとえば、NISAであれば、これまでNISA口座は年齢要件として「20歳以上」がありました。これが、民法の成年年齢引下げに伴い、2023年1月1日より「18歳」に改正がされています。ここでのポイントは、民法の成年年齢引下げの施行日である2023年4月1日ではない、という点です。

これはジュニアNISAも同様です。

なお、NISAには、「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類存在しています。

これらの制度は金融庁が管轄ですが、日本証券業協会においても投資商品の1つとしてNISAに関するQ&Aを作成して同会サイトで公表しています。

今般の改正に伴い、これらのQ&Aが改訂されました。

○NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A
○つみたてNISAに関するQ&A
○ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関するQ&A

なお、ジュニアNISAは予定通り来年の2023年で投資可能期間が終了し、NISAは2024年から変わります。新しいNISAに関しては、以下の金融庁のサイトでご確認ください。

○新しいNISAの概要

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