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作成日:2022/03/29
非常勤の消防団員が支給を受ける報酬に係る課税の取扱い 通達改正 国税庁



町の消防団員が支給を受けた各種手当等に係る所得税の課税関係について、約半年前にパブリックコメントとして公表された改正案をご案内しました

この改正案の結果が3月23日に公示されました。

○「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(非常勤の消防団員が支給を受ける報酬)に対する意見公募の結果について

当初予定されていた改正案では、「出動報酬」と「消防団員が出動に際して支給を受ける費用の弁償」の取扱いが分けられていましたが、この件について意見があったようで、国税庁は消防庁経由で行った実態調査結果の平均値をもってきて、「出動報酬」のうちこの平均値(=報酬基準額)までは費用の弁償として課税しなくてよいものと修正されました。また、この取扱い以外の費用弁償として別途措置されることとなった交通費については、これを非課税通勤費にあてはめて課税を取り扱うようです。

これらの他「年額報酬」についても、当初の改正案から変更されています。ご注意ください。

これを受け、所得税基本通達が改正され、同庁サイトで公表されました。

○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

なお、これにあわせて、消防庁から各自治体宛てに、令和4年3月23日付消防地第222号「「非常勤消防団員の報酬等の基準」及び「非常勤消防団員の報酬等の基準に係る留意点について」の一部改正について(通知)」を発出しています。こちらもあわせてご確認ください。

○「非常勤消防団員の報酬等の基準」及び「非常勤消防団員の報酬等の基準に係る留意点について」の一部改正について(通知)


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