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作成日:2021/10/07
非常勤の消防団員が支給を受ける報酬に係る課税の取扱いが改正へ 国税庁



 いわゆる町の消防団員がその町から支給を受ける各種手当等に係る所得税の課税関係については、すでに一定の取扱いが定められていますが、今般、当該消防団員に対する報酬の支払が来年4月に改正されることに伴い、その報酬に係る課税の取扱いも改正することとする、当該改正案がパブリックコメントとして、公表されています。

○「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(非常勤の消防団員が支給を受ける報酬)に対する意見公募手続の実施について
(上記URLは、意見募集期間のURLです。意見募集期間終了後はリンクは無効となります。)
現状:
  • 出動手当」(消防団員が、消防、水防等のための出動の回数に応じて支給を受けるもの)…基本的には非課税(費用の弁償という性格を有していると考えられ、所得税を課税しなくて差し支えない。)
  • 年額報酬」(消防団員が、出動の回数に関係なくあらかじめ定められている年額等によって支給を受けるもの)…年5万円以下は基本的に非課税(費用の弁償という性格を有していると考えられるその年中の支給額が5万円以下であるものに限り、所得税を課税しなくて差し支えない。)
改正後:
  • 出動報酬」(出動に応じた成果給的な報酬)…給与等として課税対象(出動したことに対する報酬として支払われるものであるため。)
  • 年額報酬」(即応体制をとるために必要な作業や、消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する基本給的な報酬)…現状と同様、年5万円以下は基本的に非課税
  • 消防団員が出動に際して支給を受ける費用の弁償」…
    • @出動に係る旅費:非課税
    • A地方自治法 203 条の2第3項《報酬、費用弁償及び期末手当》の規定により支給を受けるもので、職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなもの:所得税の課税対象外

 上記の取扱いはいずれも所得税基本通達28-9にあるため、この改正を行う手順として、パブリックコメントでの掲載となったようです。

 詳細は、上記URLよりご確認ください。


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