作成日:2021/07/30
申告期限が延長された場合の基準日について注意喚起 国税庁
先日、法人版事業承継税制の適用を受けた場合に、納税猶予を受け続けるために提出する「継続届出書」について、ご案内しました。
その際に、毎年あるいは3年ごとの提出の必要があることをお伝えしましたが、この継続届出書や、対象となる法人が提出する年次報告書の“報告基準日”について、国税庁から注意喚起が出されています。確認しましょう。
○「年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について〜申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます〜(令和3年7月)」を掲載しました(PDF/267KB)
上記タイトルにもある通り、申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されることとなります。
この基準日がズレると、継続届出書に添付する書類の定款の写し等の書類の他、法人が提出する年次報告書に記載する経営状況の日付も異なることとなります。
もちろん、提出期限の起算日も異なることとなるため、すべてのスケジュールの日付が異なってしまうこととなります。
申告期限の延長の主な例として、令和元年分と令和2年分の贈与税の申告期限が記載されていました。
贈与税の申告期限:
令和元年分:令和2年4月16日
令和2年分:令和3年4月15日
この申告期限については、個別に延長申請を行っている場合にあって、上記申告期限よりも遅い日となっている場合には、その遅い日が申告期限となる点にもご留意ください。
なお、台風や豪雨などの特定非常災害による申告期限の延長なども該当してきます。提出期限を早めにカウントし、期限よりも前にの提出することに何ら問題はないかと思いますが、基準日が異なることで基準日を起点とした添付書類の中身が狂うこととなり、再提出を余儀なくされてしまいます。正確な基準日の把握に努めましょう。
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