作成日:2021/07/15
継続届出書の提出をお忘れなく 国税庁
法人版事業承継税制の適用を受けた場合に、納税猶予を受け続けるには、納税猶予期間中、継続届出書を税務署へ提出しなければなりません。
この継続届出書の提出に関して、令和3年6月改訂のパンフレットが国税庁サイトで公表されました。
○「法人版事業承継税制の適用を受けられている方に〜継続届出書の提出について〜(令和3年6月)」を掲載しました(PDF/764KB)
提出頻度は、(特例)経営(贈与)承継期間内か期間経過後で以下のように異なります。
- (特例)経営(贈与)承継期間内…毎年
- 上記期間経過後…3年ごと
提出が漏れてしまえば、納税猶予の適用が受けられなくなってしまいます。
適用が受けられなくなれば、猶予額の他に利子税も併せて納付する必要が生じます。
毎年であれば、毎年粛々と提出すればよいのですが、3年ごと、というのは忘れてしまいそうです。そろそろこの『3年ごと』の提出対象となる方もいらっしゃるのではないでしょうか。期限管理にご注意ください。
なお、上記パンフレット内では、適用を受ける猶予制度ごとに、提出に必要な添付書類の一覧表が掲載されています。こちらもあわせてご確認ください。
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