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作成日:2020/08/31
適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分) 国税庁



 法人が、租税特別措置法の規定を適用して特別償却や税額控除等一定の優遇措置を享受する場合には、申告書の提出と同時に「適用額明細書」を提出しなければなりません。

 この「適用額明細書」は、法人の申告書と同様に毎年更新されています。最新版は、『平成2年4月1日以後終了事業年度分』になりますが、この一覧表等が国税庁サイト上で公表されています。

○単体法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了事業年度分)
○連結法人における適用額明細書の記載の手引(令和2年4月1日以後終了連結事業年度分)

 「適用額明細書」には、適用する租税特別措置法の条項・区分番号・適用額等を記載しなければ、適用することができません。

 そのため上記のように、単体と連結とに分かれています。

 作成時の注意点としては、同じ制度であっても条項が改正されるケースがある点です。

 つまり同じ制度を適用するからといって、前年申告に係る明細書をそのまま利用するのは良くありません。必ず対応する事業年度の手引を参照しながら作成しましょう。


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