作成日:2020/08/04
令和2年7月豪雨 地域指定による申告期限等の延長 国税庁
令和2年7月豪雨により被害を受けられた方につきましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和2年7月豪雨に関しては、先日、災害に関する国税情報ページについてご案内しましたが、その後7月31日付で熊本県の一部地域を指定した上で、7月4日以降の申告期限等について延長が告示されました。
○令和2年7月豪雨に関するお知らせ
指定された地域(指定地域)は、熊本県内の以下の市町村です。
- 人吉市
- 球磨郡球磨村
- 球磨郡山江村
- 球磨郡相良村
- 球磨郡錦町
- 球磨郡あさぎり町
- 球磨郡多良木町
- 球磨郡湯前町
- 球磨郡水上村
- 球磨郡五木村
- 八代市坂本町
- 葦北郡芦北町
これにより、上記指定地域は、別途定める期日まで申告期限等が自動延長されます。
これは、7月4日以降に申告納付期限が到来する国税だけでなく、振替日を迎える国税についても自動的に振替がストップします。たとえば個人の方で7月31日が振替日である所得税の予定納税については、自動でストップするため引き落としがありません。
なお、上記指定地域に該当しなくとも、個別に申請等を行うことで申告期限等を延長することは可能です。今すぐにはできなくとも状況が落ち着き次第、手続きをなさるとよいでしょう。
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