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作成日:2020/07/13
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 4月分まで公表



 取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。

  • 大会社…類似業種比準方式
  • 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
  • 小会社…純資産価額方式

 この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。

 この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。

 この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、令和2年3〜4月分が同庁サイト上で掲載されました。

○「令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

 1〜2月分に比べ3〜4月分のA(株価)は、軒並み下がっています。

 一部の業種を除き、3月又は4月の株価が最も低くなっています。

 比較して確認されたい方は、以下のURLより4月分をご覧になると一目で確認をすることができます。

○業種目別株価等一覧表(令和2年3・4月分)

 3月分でがくっと下がり4月分でV字回復している業種もあれば、3月に下がり4月分で更に下がる、あるいは4月は横ばいの業種、など様々です。5月分以降は、どう変化するのでしょうか。


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