作成日:2019/02/20
宗教法人の税務 31年版が国税庁サイトで公表
宗教法人は一般法人と比べると課税の仕方が特殊であり、一般法人では出てこない用語などもあるため、国税庁は宗教法人の税務についてまとめ、パンフレットとして毎年公表しています。この31年度版が国税庁サイトで公表されています。そろそろ宗教法人の年度末に近づいていますので、確認してみましょう。
○平成31年(2019年)版 宗教法人の税務(平成31年1月)(PDF/2,510KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h31_shukyo.pdf
ここでは、次の4つの税目について、それぞれ留意点が記載されています。
- 源泉所得税
- 法人税
- 地方法人税
- 消費税及び地方消費税
源泉所得税は、一般法人と同様に一定の支払の際に徴収義務があります。ここでは一般的な概要の他に、宗教法人独自の留意点も記載されています。
宗教法人は、収益事業(34種類)に該当する場合に法人税(地方法人税)が課税されます。ここでは概要の他に、収益事業に該当するか否かについて具体的に8つの事例を取り上げて、判定の考え方が記載されています。
地方消費税を含めた消費税に関しては、法人税の考え方は捨てて、収益事業の有無ではなく、純粋に事業が消費税の資産の譲渡等に該当するのか否か等で考えます。この場合の課否判定の具体例がいくつか示されています。
なお、消費税の申告に関して、宗教法人の場合には上記の注書きにも記載がありますが、「特定収入」の考え方があります。これは、公益法人など不課税収入の多い課税事業者について、仕入控除税額の計算上、課税仕入れだからといってそれを全て控除するのは不合理である、という考え方から一定の場合には、特定収入から賄われる課税仕入れを仕入税額控除から除外する計算を行います。これに関しては、上記パンフレットではなく、以下のパンフレットが丁寧に記載がされています。消費税の計算に関しては、こちらを確認なさるとよいでしょう。
○国・地方公共団体や公共・公益法人等と消費税
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.htm
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