作成日:2016/01/25
宗教法人の税務、28年版が国税庁サイト上で掲載
宗教法人がかかわる税は、大きく次の3つの判断が必要です。
- 法人税…課税対象となる“収益事業”に該当するかどうかの判断
- 消費税…課税売上に該当する譲渡等かどうかの判断
- 所得税…給与や報酬などに係る源泉徴収の判断
これらの判断について、指針となる“あらまし”があります。この“あらまし”について、最新版である平成28年版が国税庁サイト上に掲載されました。
○平成28年版 宗教法人の税務(平成28年1月)(PDF/3,263KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h28_shukyo.pdf
宗教法人は、一般法人とは違った特殊な環境下であるため、次のような宗教法人独特の用語を用いて取扱いを説明しています。
- 宗教法人の庫裏等に無償で居住している場合
- 宗教法人から法衣等の支給(貸与)を受けた場合
- 個人で負担すべき飲食代等の費用を宗教法人が負担した場合
- 子弟の学費を宗教法人が負担した場合
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