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作成日:2016/01/25
宗教法人の税務、28年版が国税庁サイト上で掲載



 宗教法人がかかわる税は、大きく次の3つの判断が必要です。

  • 法人税…課税対象となる“収益事業”に該当するかどうかの判断
  • 消費税…課税売上に該当する譲渡等かどうかの判断
  • 所得税…給与や報酬などに係る源泉徴収の判断

 これらの判断について、指針となる“あらまし”があります。この“あらまし”について、最新版である平成28年版が国税庁サイト上に掲載されました。

 ○平成28年版 宗教法人の税務(平成28年1月)(PDF/3,263KB)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h28_shukyo.pdf


 宗教法人は、一般法人とは違った特殊な環境下であるため、次のような宗教法人独特の用語を用いて取扱いを説明しています。
  • 宗教法人の庫裏等に無償で居住している場合
  • 宗教法人から法衣等の支給(貸与)を受けた場合
  • 個人で負担すべき飲食代等の費用を宗教法人が負担した場合
  • 子弟の学費を宗教法人が負担した場合
 また、消費税は、宗教法人独特の事業内容にそった課税・不課税表が掲載されています。実務の参考になさってください。





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