作成日:2018/07/24
平成30年7月豪雨(西日本豪雨) 国税に係る各種書類の提出・納付期限の指定延長
平成30年7月豪雨(西日本豪雨)に関して、各自治体、国税庁その他官公庁各省庁や関係機関による災害関連情報をご案内しています。
国税については、日本税理士会連合会(日税連)から7月9日付で、早々に国税の申告期限等の延長の措置要望が出されていました。
○西日本豪雨被害に係る国税に関する申告期限等の延長に関する緊急要望書について
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p180709/
他方、国税庁サイトでは、当初、一般的な災害に関する情報が掲載されるにとどまり、上記延長措置は出されていませんでした。しかし7月19日付で、国税庁は地域指定の期限延長措置を告示しました。
○「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について(PDF/93KB)(平成30年7月18日)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-081.pdf
○岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について(PDF/88KB)(平成30年7月19日)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-083_01.pdf
○「平成30年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分」、「平成30年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ(PDF/149KB)(平成30年7月19日)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_01.pdf
今般の告示により期限延長指定された地域は、次のとおり4県(23市区町)です。
岡山県:(8市区町)
岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県:(11市区町)
広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県:(1町)
岩国市周東町
愛媛県:(3市)
宇和島市 、大洲市 、西予市
もちろん上記指定地以外であっても、所轄税務署長の認定を受ければ、納税者の申請に基づく期限延長は可能です。今後も被害の大きさによっては、指定地が増える可能性もあります。情報が更新され次第、ご案内する予定です。
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