作成日:2018/06/19
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 2月分まで公表
取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。
- 大会社…類似業種比準方式
- 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
- 小会社…純資産価額方式
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、平成30年1〜2月分が同庁サイト上で掲載されました。
○平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/index.htm
平成30年分においては、類似業種比準価額の計算にあたっての改正はありませんので、29年分と同様の業種等の資料に基づき、業種目や株価等を確認しましょう。
なお、業種によっては、Aの値の11・12月分が昨年公表されている11・12月分と相違している場合があります。これは、上記URL先の注意書きにもあるとおり、標本会社が29年分と30年分と違う場合に生じるためです。30年分の株価評価はあくまでも、30年分の上記資料を参照することとなりますので、その点ご留意ください。
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