作成日:2018/08/20
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 6月分まで公表
平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について、6月分まで公表されました。
○「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/kaisei/1808/index.htm
業種目別株価等一覧表について、2ヶ月ごとのとりまとめと公表になっていますが、1〜6月分については、以下のURLよりご確認いただくことが可能です。
○「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/index.htm
ところで、ここ数年、どの業種においても右肩上がりの株価になっていますので、類似業種比準価額を用いて株価算定する場合には、「今年がいいですよ!」などの話も挙がっていると思います。
これは、類似業種比準価額の計算上、元となる株価(A)については、次のうち最も低い株価となるためです。(財基通182)
- 課税時期の属する月
- 課税時期の属する月の前月
- 課税時期の属する月の前々月
- 類似業種の前年平均株価
- 課税時期の属する月以前2年間の平均株価
ちなみにここ数ヶ月の株価(A)を見る限り、『課税時期の属する月以前2年間の平均株価』よりも下がっている業種もチラホラあるようですが、上記の業種に関しては、課税時期の属する月によって、前年平均よりも『課税時期の属する月以前2年間の平均株価』の方が低いケースもあるようです。
たとえば6月を課税時期の属する月とした場合には、色で示したとおり、情報通信業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、物品賃貸業が該当します。
ちなみに6月分の株価は29年平均より、無店舗小売業は226%、不動産賃貸業・管理業は141%と、きわめて高い数値です。これらの業種は今年に入り更に上昇を続けている業種のうち、特に目立って高い業種といえます。類似業種が使える会社については、どの業種に該当するのかを先に把握した上で、引き続き、株価の動向を見極めながら贈与の時期を決定されるとよいでしょう。
関連コンテンツ: