作成日:2018/05/22
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 Q&Aなどが更新 文科省サイト
平成25年度税制改正により、1,500万円を上限に教育資金の一括贈与が非課税となる、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度について、所管の文部科学省サイトで公表されている同制度の情報が5月1日付けで更新されています。
○教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
今回更新されたのは、次の3つのファイルです。
- Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 平成30年5月1日現在 (PDF:366KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/05/01/1337560_1.pdf - Q&A別冊「留学」等について 平成30年5月1日現在 (PDF:375KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/05/01/1337560_2.pdf - 領収書等に関するチェックツール 平成30年5月1日現在 (PDF:344KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/05/01/1337560_3.pdf
なお、この制度に似た制度で、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」の特例があります。こちらの制度は平成27年度税制改正で創設されているものの、適用期限は、教育資金の方と同じく平成31年3月31日までの贈与となっています。こちらの制度もあわせてご確認の上、利用すべきかどうかの検討をあわせて行っておかれるとよいでしょう。
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