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作成日:2018/05/22
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 Q&Aなどが更新 文科省サイト



 平成25年度税制改正により、1,500万円を上限に教育資金の一括贈与が非課税となる、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度について、所管の文部科学省サイトで公表されている同制度の情報が5月1日付けで更新されています。


 ○教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
  http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
 
 
 
 今回更新されたのは、次の3つのファイルです。  この制度は、平成31年3月31日までの贈与についての非課税措置となっています。次回の平成31年度税制改正で期限が延びるのか、期限をもって廃止されるのかは今のところ不透明ではありますが、もし、教育資金の一括贈与をお考えの場合には、あと半年程度で一定の結論を得る必要があるでしょう。

 なお、この制度に似た制度で、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」の特例があります。こちらの制度は平成27年度税制改正で創設されているものの、適用期限は、教育資金の方と同じく平成31年3月31日までの贈与となっています。こちらの制度もあわせてご確認の上、利用すべきかどうかの検討をあわせて行っておかれるとよいでしょう。




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