作成日:2017/06/27
移転価格関連の情報更新 国税庁サイト
海外関連者との間での取引に関しては、日本国だけでなく相手国の法律も絡みます。各国では税の侵食についての懸念から、BEPSプロジェクトをはじめとした国際的な税務の取扱いの統一化が図れはじめている背景も手伝い、海外関連者との間の取引については作成する書類も増加するなど、事務手続きの煩雑化も進んでいます。
またそもそも各国は基本的に税の“とりっぱぐれ”がないように法律が作られており、最悪“2重課税”という事態に陥ることもあることから、海外関連者との間の取引価格(移転価格)について、慎重に設定する必要があります。
この点については事前確認や相互協議などの制度もありますが、手続きの期間やコストに相当かかり、なかなか活用も進まないのが現状です。
そのようななか、税制改正で移転価格税制に関連した法の改正もなされており、今般、移転価格に関する手引書である、「移転価格事務運営要領」が改正されています。
○「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/170615/01.htm
○「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/170615_02/01.htm
今回の改正については、日台民間租税取決めに関連した相互協議に関する項目の追加の他、租税条約実施特例法の「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(外国居住者等の所得相互免除法)」改正や国税通則法改正(過少申告加算税の適用に関する改正)が加味されたものです。
詳しい内容は、上記URLの新旧対照表よりご確認ください。
なお、移転価格については、国税庁作成によるガイドブックが同庁サイト上で公表されています。こちらもあわせてご確認なさるとよいでしょう。
○移転価格ガイドブック〜自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて〜(平成29年6月9日)
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/kakaku_guide/index.htm
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