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作成日:2017/02/06
教育用財産に対する相続税の非課税制度に係る基準額等の改正



 昨年もご案内しましたが、教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額については、国家公務員の給与等を参考にしているため、この給与等が改定されると、当該基準額も改正がされます。

 今般、国家公務員の給与等が改正されたことに伴い、平成29年分以後の個人立幼稚園又は個人立幼保連携型認定こども園に係る『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額』について、改正がなされます。

 ○「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/170127/01.htm

 給与が増加したことに伴い、基準額も若干金額が上がっています。
 
 なお上記の制度に関しては、簡単に「教育用財産に対する相続税の非課税制度の一部改正」で述べてありますので、ご興味のある方はご参照ください。



 

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