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作成日:2015/02/27
教育用財産に対する相続税の非課税制度の一部改正



人事院の給与の改定及び認定こども園の運営がはじまることを受け、これらに関連する「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」が一部改正されました。この改正は、平成27年4月1日以後の認定等について、適用されます。

 ○教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/150213/01.htm


 お墓など、相続税がかからない財産があります。このかからない財産のなかには、「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」があります(相法12@三)。
 たとえば、幼稚園を経営している学校法人が故人の遺言により土地を取得し、これを幼稚園児の運動場として使用する場合、といえば分かりやすいでしょうか。

 この“公益を目的とする事業を行う者”とは、各種法に規定する社会福祉事業・更生保護事業・学校の運営やその他宗教等公益を目的とした事業活動により、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とされています(相令2)。
 また、個人が幼稚園を個人経営しており、その個人が死亡後その子が相続して幼稚園経営を引き継ぐ場合には、その相続財産を教育用財産として非課税とすべきかどうか判断がしにくい面もあることから、“附則”というかたちで基準を設けています。
(附則4条)
 当分の間、幼稚園を設置し、運営する事業その他の公益を目的とする事業で財務省令で定めるものを行う個人については、第二条の規定に該当する者のほか、当該個人のうち当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められる者として財務省令で定める者に該当するものは、当該事業に係る資産のうち当該事業を行う者の家事のために充てられるものの金額が当該事業から受ける報酬の額として相当と認められる金額を超えていないことその他の事実が存することにより当該事業及びその経理が適正に行われていると認められる場合として財務省令で定める場合には、法第十二条第一項第三号に規定する公益を目的とする事業を行う者に該当するものとする。

 上記財務省令は“相続税法施行規則(相規)”を指しており、相規の附則2条以降で、さらに詳しく規定がされています。
 
 そのなかには、次の金額基準が設けられており、その具体的な計算については、法令解釈通達上で示されています。
  • 当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額が当該事業から受ける報酬の額として相当と認められる金額を超えていないこと(家事充当金限度額の認定基準額)
  • 事業経営者の親族その他特別関係者の給与が労務の対価として相当であると認められるものであること(適正給与額の判定基準)
 この法令解釈通達が、冒頭に述べた「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」になります。

 詳しい改正内容は、上記URLより新旧対照表でご確認いただくとして、取り急ぎは、認定こども園を個人経営されている場合にもこの規定に含まれる、ということと、人事院給与の改定により地域手当の支給階級が増え、また金額自体も改正されたため、計算に用いる各種基準額が4月1日以後変わる、ということだけお分かりいただければよろしいかと思います。




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