作成日:2016/12/12
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等10月分まで公表と評価の見直し(大綱)
取引相場のない株式の評価を算定する際の方法の一つ、“類似業種比準方式”に必要な要素(業種目及び業種目別株価等)について、10月分までが国税庁サイト上で公表されました。
○「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/161209/index.htm
ところで、先日ご紹介した「平成29年度税制改正大綱」ですが、このなかには次の取引相場のない株式の評価見直しが含まれています。
相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、実態を踏まえて、次の見直しを行う。
@取引相場のない株式の評価の見直し
イ 類似業種比準方式について、次の見直しを行う。
(イ)類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
(ロ)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
(ハ)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。
ロ 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。
A杉及びひのきについて、現行評価額を全体的に引き下げるとともに、松について、原則として、標準価額を定めず個別に評価することとする。
B広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個[生に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
C株式保有特定会社(保有する株式及び出資の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいう。)の判定基準に新株予約権付社債を加える。
(注1)上記@及びAの改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。
(注2)上記B及びCの改正は、平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。
とりわけ、類似業種比準方式の見直しのうち、「配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1」があります。現状は、『1:3:1』であるため、会社の利益如何によって、改正による株価の影響が大きくなる場合があります。
この改正の適用は「平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価」になりますので、年内に贈与すべきかどうかを早急に検討する必要があるでしょう。
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