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作成日:2016/10/19
平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了



 平成28年熊本地震により、4月14日以降に到来する国税に関する申告や納付に関して期限を延長する措置が講じられてきましたが、当該措置について終了する旨及び期日が国税庁サイト上で公表されました。


○平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/01.htm
 
 地域ごとに延長期日が異なっており、熊本県内の熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町は12月16日、これら5市町村を除いた地域については11月30日がそれぞれの期日となっています。

 これに伴い所得税については、27年分確定申告及び28年分予定納税の振替納付日も上記期日の日に指定されています。

○熊本県(熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町を除く。)の方へ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/04.htm
○熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町の方へ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/07.htm
 
 
 一方、消費税及び地方消費税については、上記期日ではなくすべての市町村において29年1月16日に指定されていますので、ご注意ください。

 特に、振替納付に関しては指定口座に残高を用意しておく必要があります。

 もし、引き続き上記期日において申告・納付等ができない方は、別途、所轄の税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、期限の延長措置を受けることを忘れないようにしましょう。




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