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作成日:2016/10/18
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 8月分まで公表



 取引相場のない株式の評価を算定する際の方法の一つ、“類似業種比準方式”に必要な要素(業種目及び業種目別株価等)について、8月分までが国税庁サイト上で公表されました。


 ○「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達) 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/161004/index.htm
 
 
 28年も残りわずかです。

 28年中に贈与すべきかどうかの最終意思決定が求められます。

 一時の感情に惑わされることなく、総合的に判断し、納得した上で、結論を得るようにしましょう。




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