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作成日:2016/09/22
国税の猶予制度 申請の手引が更新



 国税は、原則その納期限までに納付していない場合には、本税の他にその納期限の翌日から実際の納付日までの利息に相当する延滞税などがかかります。最悪、財産の差押えなどの滞納処分を受けることもありますが、一定の事情がある場合には、滞納処分等の猶予が認められる場合があります。ただし、猶予を受けるには申請をしなければならず、担保提供する必要もあります。


 この申請についての手引が更新されました。

 ○猶予の申請の手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm
 
 
 
 猶予には、換価の猶予と納税の猶予の2種類あります。
 ここでは、手続きの流れや、それぞれ猶予の種類に応じた申請の手引が掲載されています。

 昨今、災害等が頻発していますが、災害等による納付困難も『納税の猶予』に該当します。もし、『納税の猶予』を検討される際には、最新の上記手引をご利用ください。




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