作成日:2016/09/07
賃金引上げに係る支援策 その3
先日、「賃金引上げに係る支援策」「賃金引上げに係る支援策 その2」をご紹介しました。「賃金引上げに係る支援策 その2」は、平成28年度補正予算により拡充された措置ですが、同じく拡充された措置がありますので、今回ご案内します。
○賃金の引上げに係る支援策について周知します(第3弾)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2016/160901hikiage.htm
前回はキャリアアップ助成金ですが、今回は業務改善助成金です。
以前ご案内した「賃金引上げに係る支援策」では、“平成27年度以前に受給している場合には対象外となるなど”と記しましたが、今回の拡充措置については以前受給していても助成対象となりますので、ご留意ください。
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