作成日:2016/08/22
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 6月分まで公表
取引相場のない株式の評価を算定する際の方法の一つ、“類似業種比準方式”に必要な要素(業種目及び業種目別株価等)について、6月分までが国税庁サイト上で公表されました。
○「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160805/index.htm
ざっと見る限り、全業種あるいは大分類の業種目ごとの一律な増減は見られないようです。
なお、毎年欄外の注意書きに記載されていますが、「A(株価)」は、業種目ごとにその年分の標本会社の株価を基に計算されていますので、その年分の株価計算にあたって掲載されている前年11月分及び12月分の金額は、前年分の株価計算にあたって掲載されている11月分及び12月分の金額と必ずしも一致しません。継続して、「A(株価)」の数値を追っている場合には気づかれている方もいらっしゃいますが、この点もご確認いだたくとよいでしょう。
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