作成日:2016/08/12
税務に関するコーポレートガバナンス 事務運営指針・取組事例などが公表
資本金1億円以上などの法人は“調査課所管法人”といわれ、この調査課所管法人に対しては、国税庁が申告書チェックリスト(申告書確認表等)を作成し、公表するなどをし、法人自身の自主的かつ適正な申告納税を求めています。
また調査課所管法人うち、資本金40億円以上の一定の法人である“国税局特別国税調査官所掌法人”については、税務調査の機会を利用した国税局側からのアプローチによって、対象法人のコーポレートガバナンスを判定し、トップマネジメントとの意見交換を実施するなどをしながら、法人自らの税務に関するコーポレートガバナンスの維持・向上を推進する取組が行われています。この取組に関して、取組事例や事務運営指針などがまとめられて、国税庁サイト上で公表されています。
○税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm
特に事務運営指針については今年初めて制定され、平成28年7月1日以降の実施が求められています。
○税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/160614/index.htm
対象となる法人はいわゆる“大企業”であることから、中小企業にとっては身近な話とはいえませんが、取組事例は参考になる部分もあろうかと思いますので、確認されるとよいでしょう。
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