作成日:2016/08/03
25年度金融関連の税制改正に伴う、株式等に係る譲渡所得等関係通達の改正趣旨説明
平成25年度(一部26年度含む)税制改正により、大幅な金融所得関連の税の取扱いが28年1月以後変更されています。
この改正に関して、趣旨説明が国税庁サイト上で公表されました。○『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/160628/160628.pdf
今回趣旨説明がなされている通達は、次の通りです。
第1 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い」の一部改正について
1 措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》共通関係
37の10・37の11共−1(株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)
37の10・37の11共−3(一般株式等に係る譲渡損失の金額又は上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた場合の損益の計算)
37の10・37の11共−4(一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算)
37の10・37の11共−6(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)
37の10・37の11共−7(2以上の種類の株式が発行されている場合の取得価額の計算)
37の10・37の11共−10(株式等の購入費用)
37の10・37の11共−14(1単位当たりの取得価額の端数処理)
37の10・37の11共−20(公社債の範囲)
2 措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
37の11−2(公社債情報)
37の11−3(国外において発行された公社債の意義)
37の11−4(外国証券情報)
37の11−5(取得時から引き続き同一の金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされていない公社債)
37の11−6(平成27年12月31日以前に同族会社が発行した公社債の取扱い)
3 措置法第37条の11の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
37の11の2−2(特定管理株式等が価値を失った場合の特例の適用)
第2 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
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