作成日:2016/07/22
商業登記規則の改正 株主リストの代用として別表二の利用可否判定フローチャート
先日「商業登記規則の改正 別表二が株主リストの代用として認められるかも」として、条件さえあえば別表二(同族会社等の判定に関する明細書)を代用することが可能であることをご案内しました。
これに関して、法務省がフローチャートを作成して公開しました。
○「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ここでは、「株主リスト」について、次の項目別に掲載がされています。
- 添付が必要となる場合
- 内容
- 施行日
- 株主リストの要否・内容についてのフローチャート
- 株主リスト書式例及び記載例
先のフローチャートは、「株主リスト書式例及び記載例」にあります。
ひな型については、別表二を利用する場合の他、有価証券報告書を利用する場合についても用意されています。ご確認ください。
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