Daily Contents
Daily Contents
作成日:2016/07/25
商業登記規則の改正 株主リストの代用として別表二の利用、違いは?



 先日「商業登記規則の改正 株主リストの代用として別表二の利用可否判定フローチャート」として、別表二が株主リストの代用として利用できるか否かの判定フローチャートをご紹介しました。


 ひな型についても、少しお伝えしましたが、今回もう少し詳しくご紹介いたします。

○「株主リスト」が登記の添付書面となります
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
 
 
 通常の「株主リスト」のひな型と別表二を利用した場合のひな型を並べてみました。



 細かくは見づらいのですが、ぱっと見て分かりやすいように左右に並べました。
 そうするとお分かりのとおり、冒頭の文言は別として、別表二を利用するか否かでの記載する内容の違いは、「住所」「株式数(株)」を記載するか否かです。

 以下にもう少し拡大したひな型(キャプチャ)を添付しました。
 ご確認ください。








関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB