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作成日:2016/06/30
平成28年4月1日以後終了事業年度分 単体法人における適用額明細書の記載の手引が公表



 国税庁サイト上に、単体法人における適用額明細書の記載の手引について平成28年4月1日以後終了事業年度分が掲載されました。


 ○単体法人における適用額明細書の記載の手引(平成28年4月1日以後終了事業年度分)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h28.htm
 
 適用額明細書は法人の申告時に提出するもので、租税特別措置法の適用状況を透明化するために設けられています。たとえば、中小企業者等の法人税率の特例(軽減措置)が該当します。

 4月1日以後終了事業年度分ですから、4月決算先からの適用となります。

 実際の適用額明細書に関するお知らせは、以前ご案内したとおりです。

 申告時期にあわせた明細書を作成しましょう。




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