作成日:2016/06/21
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 2月分まで公表
取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。
- 大会社…類似業種比準方式
- 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
- 小会社…純資産価額方式
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、平成28年1〜2月分が同庁サイト上で掲載されました。
○平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/160602/index.htm
ざっと確認したところ、株価について一番左端の平成27年平均から順に右肩下がりのような数値の業種が多い印象です。
気になる業種の株価の動向は、上記サイトよりご確認ください。
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