作成日:2016/06/10
財産評価基本通達の一部改正について 通達等のあらまし
平成28年度税制改正により引下げられた法人税率に伴い、取引相場のない株式等に係る評価のうち、純資産価額を計算する上で算定する「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の割合も変わりました。この点は、既にご案内の通りです。
この他、財産評価基本通達の一部改正に関するあらましが国税庁サイト上で掲載されました。○「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/160520/01.htm
たとえば、冒頭でご紹介した割合については、改正の内容や適用時期などが記載されています。
参考に、37%となった内訳の表も掲載されていますので、あわせてご確認ください。
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