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作成日:2016/05/17
適用額明細書 区分番号等にご注意を



昨日は、「3月決算申告、前年度の申告と何が違う?」として、申告に際して気をつけるべき点のうち、新しい税制の適用開始が3月のものについて、4つご紹介しました。

 法人が確定申告を行う際に、租税特別措置法を適用した場合には、その条文番号、区分番号、適用額(以下、区分番号等)を記載して、申告書とともに納税者が作成して提出しなければなりません。

 これら区分番号等のうち、たとえば条文番号は毎年の税制改正で変わっているケースもままあります。そのため、昨年度の提出控え等をそのまま書き写すのではなく、事業年度に見合った区分番号等を記載する必要があります。

 適用額明細書に記載する区分番号等や書き方については、単体法人用、連結法人用に分けて国税庁サイト上で公表されています。該当するものを用いて提出するようにしましょう。

 ○適用額明細書に関するお知らせ
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm


 昨日、上記URL上で、単体法人用、連結法人用ともに、平成28年税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表や、平成28年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表が掲載されました。


 なお、今回の3月決算申告はこの最新版ではなく、次の過去分の適用額明細書の記載の手引等のページにある、『平成27年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表』を用いることになります。間違えないようにご注意ください。

 ○過去分の適用額明細書の記載の手引等
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm#m1





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